農振除外

農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を促進するために、農業振興地域の整備に関する法律が定められています。農業振興地域とは、市町村の農業振興地域整備計画により、農業を推進することが必要と定められた地域のことです。

そのため、農地などの農用地区域内にある農地を駐車場などに利用する場合には、農用地区域を定めている市町村の整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。この手続のことを農振除外と呼びます。

この「農用地区域」内の農地を農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があり、この申請を農振除外申請と言います。

※農振除外をすることによって他の土地の農業上の利用に支障が生じる可能性があるので、農振除外をする場合は以下の条件を満たさなければなりません。

 

農振除外の条件

①農振除外する必要性・緊急性がある
②農用地区域外で代用できる土地がない
③変更後の農用地区域の利用が軽微である
④変更後の農用地区域の集団性を保つことができる
⑤土地利用の混在が生じない

農振除外の流れ

nouchi

必要書類

・農地地区除外申請
・委任状
・案内図
・登記事項証明書
・公図
・確約書
・事業計画書
・土地利用計画書
・転用目的による添付書類
・都計法確認書
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