【11月LFT定例会にて緊急開催】「名古屋国税局・東京国税局文書回答事例から考える一代限り・連続型信託」セミナー

11月13日(水)に開催予定のLFT11月定例会の「そこが知りたかった!成年後見制度のリアル~お客様への説明、申立のコツ、後見人業務を効率的こなすためのポイント~」にて、当事務所代表の斎藤が特別セミナーを開催いたします。

平成30年12月18日づけで回答された名古屋国税局文書回答事例の内容の件が話題となりました。
》名古屋国税局HP

委託者死亡の一代限りの信託で”委託者の地位消滅条項”がある場合を言及。もし、この情報が広がれば、場合によって各法務局で登録免許税第7条第2項の軽減措置が活用できなくなる可能性があります。
また、不動産取得税についても、地方税法第73条の7第4号に同様の規定があることから、同様の解釈をされてしまうと将来的に課税の可能性があるので、今後注意が必要そうです!!

今、司法書士・税理士等士業の先生方や専門家の方で家族信託を手掛ける先生が多くいらっしゃいますので、こちら気になる内容だと思います!!

そこで、11月定例会の時間を少し使って、「名古屋国税局・東京国税局文書回答事例から考える一代限り・連続型信託における信託スキームの考え方」のセミナーを緊急開催いたします!!

詳細は、下記の通りです。
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セミナー詳細
「名古屋国税局・東京国税局文書回答事例から考える一代限り・連続型信託における信託スキームの考え方」

日程 2019年11月13日(水)
時間 13:30~14:00
会場 東京八重洲ホール
講師 司法書士・行政書士事務所リーガルエステート 斎藤竜

◎名古屋国税局・東京国税局文書回答を徹底解説
◎改めておさらい!軽減措置の要件・条項確認
◎事例から見る今後の信託スキーム
◎リスク軽減のための対応策のポイント

申込は下記からご参加ください。
※同時に「そこが知りたかった!成年後見制度のリアル~お客様への説明、申立のコツ、後見人業務を効率的こなすためのポイント~」を開催しますので、奮ってご参加ください。


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