Life Family Trust(LFT)入会会則

第1章 総    則

■第 1 条(名称)
本会は株式会社リーガルエステートによって運営される会員型サービス「Life Family Trust」と称し、略称としてLFT(エルエフティー)と称する(以下本会という)。
また、本会の会員を「会員」と称する。

■第 2 条(事務局)
本会の事務局は、株式会社リーガルエステート(以下「当社」という)に置く。

■第 3 条(目的)
 本会は、会員と共にコンサルティング実務に関する課題を研究することにより、会員の振興に貢献し、併せて会員相互の懇話親睦を図ることを目的とする。

第2章 会    員

■第 4 条(入会資格)
本会に入会しようとする者は、既入会員に不利益を与えない者であること、法令違反又は反社会的勢力(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係先に所属しない者であること。且つ、当社が指定した期日までに第13条規定の会費を納付できる者とする。

■第 5 条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は、入会申込書に必要事項を記載のうえ、ファックス又は郵送にて申し込むものとし、当社の承認を得るものとする。

■第 6 条(届出事項の変更)
会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合は速やかに当社又は本会に届け出るものとする。

■第 7 条(会員特典)
 1 会員は、別紙会員制度説明書に規定した特典を受けることができる。
 2 別紙会員制度説明書に記載のある会員特典は本会入会中に限り受けることができる。

■第 8 条(届出義務)
会員は本会で得た他会員の経営情報やその事例を本会以外で公開する場合は、必ず本会の事前の書面による承諾を得た上でなさなければならない。

■第 9 条(契約期間)
本会の会員の地位は、入会した日の属する月から1年間存続する。ただし、契約期間満了月の前月の初日までに本会から退会する旨の書面による通知を当社に対して行わない場合、期間満了月から起算して更に1年間同一条件をもって会員の地位は更新されるものとし、以後も同様とする。

■第 10 条(禁止行為)
会員は、本会において、以下の行為をしてはならない。また、当社又は本会は、会員が本会において以下の行為を行い、または行う恐れがあると判断した場合、損害賠償請求、退会処分その他適切な措置を講じることができる。

(1)公序良俗に反する行為
(2)他の会員、または第三者の著作権等の権利を侵害する行為
(3)他の会員、または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(4)他の会員、または第三者を誹謗中傷する等第三者に不利益を与えるような行為
(5)本会の運営を妨げるような行為
(6)本会の信用を毀損するような行為
(7)入会申込に際し申込用紙に虚偽の事項を記載した場合
(8)会員として本会の名誉を傷つける行為
(9)会員が法令違反又は、公序良俗に反する団体もしくは、その関係者および著しく信用に欠ける者と判断されたとき、または判断される恐れがあると当社又は本会が判断した場合
(10)前各号に規定する他、法律又は本会則に違反する行為

■第 11 条(会員資格の相続・譲渡)
会員資格は、他の方に譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができない。また、会員資格は、相続その他の包括承継の対象にならない。但し、法人の合併その他組織再編行為を除くものとする。

■第 12 条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、会員資格を喪失する。
(1)会員が、期間満了月の前月の初日までに退会の旨を書面により本会に提出し、期間満了月の末日が経過した場合。
(2)会員が第10条の退会処分を受けたとき

第3章 会 費 等

■第 13 条(会費)
本会の会費は、月会費21,600円とする(税込)。月会費は入会月から発生する。支払い方法は銀行からの自動引落しによるものし、毎月27日を当月分の引落し日とする。 本会は領収書を発行しないこととし、会員は本会に対し、領収書の発行を求めることが出来ない。

■第 14 条(会費の不返還) 
既納の会費その他拠出金品は事由の如何を問わず返還しない。

■第 15 条(会費金額の変更)
当社又は本会が必要と認めたとき、会費の変更を行うことができる。この場合本会は、1ヶ月前迄に会員に通知するものとする。

■第 16 条(税率の変更)
 会員は、本会の会員としての地位継続中に租税関連法案の改正により消費税等の税率が変更した場合には、会費等に係る消費税額も自動的に変更されることに合意する。 

第4章 準拠法および管轄

■第17 条(準拠法)
本会則は、日本法を準拠法とする。

■第 18 条(協議及び管轄裁判所)
 本会則又は本会の会員サービスに関連して本会と会員との間で問題が生じた場合は、本会と会員とで誠意をもって協議するものとする。協議をしてもなお解決できない問題が生じた場合の専属的管轄裁判所は東京地方(簡易)裁判所とする。

第4章 雑    則

■第 19 条(会員の義務)
 本会の会員は、本会則を守る義務がある。

■第 20 条(会則の変更)
当社又は本会が必要と認めたとき、本会則の内容を変更することができる。この場合本会は速やかに会員に通知するものとする。

■第 21 条(発効)
本会則は平成30年5月1日より発効する。

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