農地転用

地に区画形質の変更を加えて、住宅地・工業用地・道路・山林などの用地に転用することを指します。

「土地の区画形質の変更」の定義については、条例などで定められていますが、一般的には「土地の区画形質の変更」には次の意味が含まれると解釈されています。

 

①土地の「区画」の変更

土地の区画を形成する公共施設(道路や水路)を新設・廃止・移動することで、土地の「区画」を変更する。

②土地の「形」の変更

土地の盛土や切土を行うことで、土地の形状を変更する。

③土地の「質」の変更

建物の敷地などに使用される宅地以外の土地(農地・山林など)を、宅地に変更する。

 

しかし、区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地と異なる状態にする行為も農地転用とみなされます。

農地の転用の許可が下りない状態で、無断で農地をそれ以外の目的で転用し、使用した者には、農地法違反として「工事中止」や「元の農地に復元させる」などの行政命令が下され、その行政命令に従わない場合には罰則が科せられます。

必要書類 備考
届出書  (農業委員会の窓口等で配布)
土地の登記簿謄本
地図(対象の土地がわかるもの)
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