建築許可申請

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、原則として建築行為は抑制されています。

しかし、次のような場合には建築を行なうことができ、この申請を建築許可申請といいます。
・開発行為(土地の区画形質の変更)を行なうための「開発許可」を受けた区域内で行なう場合
・開発行為を伴わず、都道府県知事の許可を得たうえで行う場合

開発行為とは、主として、(建築物の建築、第1種特定工作物(コンクリートプラントなど)の建設、第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園など)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

※ただし、開発許可区域以外の区域で、改築、用途変更も含めて建築行為が認められるには以下の条件が必要になります。

 

1)建築許可を要しない建築

・農産物、林産物または水産物の生産、または集荷の用に供する建築物(畜舎、蚕室、温室、育種苗施設など)およびこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築
・公益上必要な建築物(図書館・鉄道の施設、社会福祉施設、医療施設、学校教育法による学校など)であって、適正合理的な土地利用および環境保全上支障がない建築物の建築

 

2)建築許可を受けることのできる建築

・都市計画事業の施行として行なう建築物の建築
・非常災害のため必要な応急措置として行なう建築物の建築
・仮設建築物の新築
・通常の管理行為、軽易な行為として行なうもの

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