建設業許可申請・宅建業免許申請

建設業許可申請

1件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなくてはならないことが建設業法で定められています。

つまり、同一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営む場合は知事の許可が必要になり、複数の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

建設業許可を取得するためには、建設業をこれまでやってきたという経験が一定期間あること等の条件を満たす必要があります。
そのため、建設業許可を取得している、つまり建設業の経験について一定のレベルがあるということを証明することが必要になります。

 

特定建設業許可と一般建設業許可

建設業許可は、一般建設業許可と特定建設業許可に区分されています。

● 特定建設業許可

官公庁の高額な工事の入札に参加する場合(4000万円あたり)特定建設業許可業種であることを参加基準とする場合があります。
特定建設業許可とは、建設業法では「元請工事を下請を使って施工する場合にその下請代金の額が4,500万円以上になる場合、特定建設業の許可を受けていなければならない」と規定されています。(建築一式工事以外は3,000万円以上になります。)
よって下請を使わずに施工する場合はどんなに多額の工事でも一般建設業の許可で施工できますが、実際官公庁が発注する場合は、一定の規模以上は特定建設業許可業者である必要があるとする基準を設けている事が多くあります。
つまり発注者から直接請け負った建設工事1件につき、下請に依頼する合計が3000万円(建築一式工事は、4500万円)以上となる場合には特定建設業許可が必要になります。

 

● 一般建設業許可

特定建設業許可を必要としない場合は一般建設業許可を申請します。

 

宅地建物取引業許可申請

 不動産野の売買・交換や賃貸などの不動産業を営むには、宅建業の免許申請をして免許を取得しなければなりません。  
宅地建物取引業とは、「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業とする行為」、「地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、代理もしくは媒介することを業とする行為」を、不特定多数の人を相手に反復継続しておこなうことを言います。

自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸 不要

 また、同一の都道府県内にのみ営業所を設けて宅建業を営む場合は知事の、複数の都道府県に営業所を設けて宅建業を営む場合は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

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