抵当権設定登記

抵当権設定登記は、住宅支援機構・銀行等の金融機関から不動産を担保にして融資を受ける場合に必要となる登記です。

事業資金や住宅ローンの借入れ・借換えをする場合に、金融機関から求められます。

抵当権設定登記は「権利登記」と呼ばれる登記なので必ず行わなければならないというわけではありません。

しかし、抵当権設定登記がされていない場合、後に融資した債権者が登記を行うと初めに融資した債権者より抵当権設定の優先順位が上になってしまうため、初めに融資を行った債権者が担保を差し押さえられなくなる可能性があります。

そのような事態を引き起こさないためにも、住宅ローン担保で融資を受けた場合には速やかに抵当権設定の登記をする必要があります。

通常は売買決済当日に買主に物件の所有権が移動し、同日に融資が行われるということになるため、司法書士がその売買決済日に抵当権の設定登記を同時に申請します。

 

抵当権・根抵当権について

抵当権とは

債権の担保として不動産を設定し、債権の返済がしきれなくなったら優先的にその不動産を差し押さえて弁済を受けることができる契約のことを言います。 
また、抵当権の所有者は一般債権者が競売をするときよりも簡易に競売をすることができます。

 

根抵当権とは

継続的に取引をする人のために作られた法律です。継続的な取引をまとめて1つの根抵当権で担保することで、根抵当権者は毎回根抵当権設定登記をしなくてもすむようになります。しかも常に同順位で担保を確保することができるので、融資機関はよく活用しています。
根抵当権を取得する際は継続的取引のために金銭の範囲を定めなければならず、極度額を定めることが必要要件となっています。極度額を超えた時点でその根抵当権では担保されず、極度額超過分は一般債権となるのが特徴です。
返済が終わってもまだ継続して金銭などを借り入れる可能性もあるため、根抵当権は自然に消滅するわけではなく、消滅の意思表示をする必要があります。

 

抵当権設定登記に必要なもの

●抵当権設定契約書
●不動産を担保提供する人の不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報
●不動産を担保提供する人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
●銀行等の資格証明書(代表者の記載があるもの)(3ヶ月以内のもの)
●銀行等及び不動産を担保提供する人の委任状(実印の押印が必要です)

上記のうち、一般の方が自分で用意しなければならないのは「印鑑証明書」だけです。
あとの書類はすべて銀行が用意してくれます。
これらの書類等が揃ってようやく抵当権設定登記を申請することができ、登記申請後、通常1~2週間後に登記識別情報が出来上がります。

 

登録免許税の税率

登録免許税の税率は「債権額の0.4%」です。
なお、住宅取得資金等の一定の要件を満たす場合には「0.1%」になる場合もあります。

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