【リーガル塾特別セミナー】相続法改正のポイントと実務への留意点を徹底解説!
2019年1月には相続法改正の一部が適用されます!
まず改正内容を知り「対応方法」を考えていきましょう。
2018年リーガル塾特別セミナー「相続法改正」
今年7月6日、相続法の改正案が参議院本会議で可決されたことがニュースでも話題になりました。
民法相続分野の大幅な改正は約40年ぶり。昭和55年以来のことです。
社会経済情勢、そして少子高齢化にあわせた改正案が盛り込まれ、
・配偶者短期居住権と長期居住権
・遺産分割に関する見直し
・相続人以外の親族の介護等への寄与の配慮
・遺言に関する制度の見直しと保管制度
など、実務でよく活用する制度が見直しをされています。
今後の実務にどんな影響ができるのか、そして、その対応方法を考える必要があります。
今回、そんな相続法改正に焦点をあて、そのポイントと実務への留意点を解説するセミナーを開催します!
リーガル塾特別セミナー「相続法改正」の解説ポイント
相続法改正のポイント、改正の経緯と実務の対応方法は? | |
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自筆証書遺言の作成方法、保管制度、配偶者居住権とは? | |
相続法改正を受けて生前対策・家族信託提案をどう行うか? |
2019年1月から相続法改正案が適応!
押さえておくべきポイントをお伝えします!
例えば、「遺言作成」については大きな改正がありましたね。
これまでの遺言作成は、「財産目録含め全文自書」が求められていました。しかし、今回の改正で、財産目録については、
・他人に代筆してもらう
・パソコン等を使用して印字する
・不動産の登記事項証明書、預貯金通帳の写しなどを
添付する
などで対応することが可能になります。
お客様自身で遺言が作れるまで手続が簡素化されることに、私自身驚きを隠せませんでした。
そして、この遺言作成の方式緩和については、2019年1月から段階的に改正されていきます。
もう半年もありません。
実務でも多く活用する遺言。
改正されるタイミングを見て相続法改正を早めに押さえていく必要がでてきています!
相続法改正の内容を知り、今後のビジネスをどうしていくのか。
考えるきっかけとして、下記のセミナーをご活用ください!
リーガル塾特別セミナー「相続法改正」詳 細
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