各種対策のメリットとデメリット

各種対策のメリットとデメリット

生前対策コンサルティングを行うにあたって、資産承継の道筋を立てるためには、税務、保険関係、不動産など幅広い知識が不可欠です。

法務面から見たとしても、5つの対策があり、それぞれのメリット・デメリットを押さえておく必要があります。

(1) 生前贈与
(2) 売買・交換
(3) 家族信託・民事信託
(4) 生命保険
(5) 遺言作成

ここですべてを扱うことはできませんので、
一例として遺言制度の限界を見ていきたいと思います。

遺言は生前の財産管理対策には対応できない

生前対策として、遺言は非常に適切な対策の一つです。

認知度もあり、有用性もあるので、
生前対策コンサルの基本としてしっかりと準備しておきましょう。

しかし、現代の生前対策において、「認知症対策」を考えずに提案すると、
お客様が叶えたい未来を実現できない可能性があること。
それを十分注意して遺言提案をする必要があります。

以前、リーガルエステートにこのような相談がありました。

遺言の限界

相談者は、現夫に先立たれた母に前夫との間に子供がいることを知りました。

母が元気なときに専門家のアドバイスを受け、相談者が全財産を相続するという内容の「遺言書」を作成してもらった過去がありました。
その数年後に母が認知症に。

相談者は、遺言を作成したのでご自身で財産を管理・処分ができると考えました。
母が所有する先祖伝来の土地とビルを建替えし、その借入費用や施設入居費用に充てるためにご相談に来た事例です。

この事例は、結論から伝えると、「先祖伝来の土地を残したい」という希望は叶えられず、売却せざるを得なくなりました。

理由の一つが「遺言」という制度にあります。

遺言とは、遺言者の死亡時に効力が生じる制度です。判断能力がないからといって、遺言が適用されません。
今回の事例でも同様に、母の財産を守るためであっても遺言が適用されないのです。
ですから、相談者が自由にその財産を処分・管理することもできないのです。

借入金額がどうにもできないため、最終的には成年後見制度を利用することになりました。
成年後見制度は、財産がある方が活用するとご家族ではなく専門職が成年後見人となります。
ご相談者が成年後見人にはなれず、先祖伝来の土地、ビルの借入金の返金が回らず、結果、成年後見人の判断のもと手放すことになりました。

法務コンサルとしての提案とは?

遺言は、生前対策の一つの手法です。

気軽で誰でも知っている制度ですので、実行に移しやすいというメリットがあります。
他の制度と比べて、お客様に適しているかどうか。
メリット・デメリットをしっかりと把握して、提案につなげていってほしいと思います。

生前対策コンサルを行う上で、相手の状況や要望に合わせて設計するためには、各生前対策のメリット・デメリットの把握がないとできません。

ただ、「知っている」ということが重要なのです。
そのうえに事例と一緒にイメージできると、お客様へ伝えるときにスムーズに対応できるでしょう。

遺言について説明をしましたが、他の生前対策についても多くの留意点やポイントがあります。

しっかりと自身の中で整理して、お客様に伝えやすいように準備をしておくことが必要です。
それは、生前対策コンサルを行う上で、非常に重要になってきます。

LFT

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