所有権移転登記

所有権移転登記とは家や土地の所有権を有する人の名義が変更される時に行う登記のことを言います。

不動産の売買や贈与があった場合、所有権移転登記が必要となります。

所有権移転登記がなされると、住宅の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられるので、今後は購入者ご自身に所有権があることが証明されます。また、知らぬ間に住宅が処分されるなどのリスクを最小限にすることができます。

住宅を購入する際は不動産の仲介業者を通じて手続きを進めてゆくことが一般的ですが、プロセスの最後に購入者(買主)と売主が仲介業者と司法書士の立会いのもと必要書類や鍵などの引渡しと費用の決済を行います。その後、法務局への所有権移転登記の申請を司法書士が行う必要があります。

法務局で所有権移転登記が完了すると、買主に対して登記識別情報が通知されます。

登記識別情報とは、2005年の不動産登記法改正に伴って導入された登記済権利証に代わる新制度です。具体的には12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのようなもので、不動産の名義人が不動産を処分したい時に必要となる重要な情報です。

 

売買

不動産の売買契約成立後は、所有権移転登記の手続きを進めることになります。 不動産の売買における所有権移転登記に必要なものは下記の通りです。

●売主の不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報
●売主の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
●買主の住民票
●委任状
●評価証明書

 

贈与

不動産を譲るケースとしては相続と生前贈与のどちらかによるものが一般的ですが、相続によるのでなく生前贈与をすることで、ご自身のお考え通りに確実に財産を引き継ぐことが可能となります。

土地、家、マンションなどの不動産を生前贈与する際は、贈与による不動産の所有権移転登記が必要です。また、贈与契約の内容を証明できるように契約書も作っておくべきでしょう。

不動産の贈与における所有権移転登記に必要なものは下記の通りです。

●贈与する方の不動産の登記済権利証もしくは登記識別情報
●贈与する方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
●受け取る方の住民票
●委任状
●評価証明書
PAGETOP