抵当権抹消登記
抵当権の抹消とは、金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に設定された抵当権を抹消し、その不動産に対する権利を消滅させる登記のことを言います。
抵当権とは
債権の担保として不動産を設定し、債権の返済がしきれなくなったら優先的にその不動産を差し押さえて弁済を受けることができる契約のことを言います。また、抵当権の所有者は一般債権者が競売をするときよりも簡易に競売をすることができます。
ローンなどを完済しても設定された抵当権は自動的には消えません。また、融資をした金融機関が代行で行ってくれるものでもないため、基本的にはご自身でお手続きを進める必要があります。
その際、金融機関が交付する抵当権を抹消するための書類によって申請・登記を行うことが必要です。
抵当権抹消登記はいつまでに行わなければならないという申請期限はありませんが、必要書類の中には有効期限付きのものもありますので、その期限内に法務局に申請したほうがよいでしょう。
抵当権抹消登記に必要なもの
●抵当権設定登記を行った際に発行された登記済証もしくは登記識別情報
●抵当権解除証書
●資格証明書(3ヶ月以内のもの)
●委任状
書類には有効期限があるものもある為、金融機関から書類を受け取ったら速やかに抵当権抹消登記を行いましょう。